MTテクノロジーズ株式会社(以下「MT-Tech」という。)は、以下の通り「共創パートナープログラム」(以下「本プログラム」という。)に関する規約(以下「本規約」という。)を定め、本規約に基づき本プログラムの参加条件を満たす法人(以下「パートナー」という。)へ本プログラムを提供するものとします。

第1条(目的)

1.本プログラムは、パートナーに対し、下記(「MT-Techが紹介できる商品」)記載の製品やサービス(以下「対象製品」という。)に関する技術情報提供や代理店プログラム提供や共同マーケティング実施等のサポート(以下「本サポート」)を提供し、パートナー各社が持つ様々な製品やサービスと組み合わせることで、双方の製品やサービスの提供範囲の拡大に寄与することを目的とします。

2.本規約は、対象製品に関わる本サポートおよびそれに付随する条件について定めることを目的とします。

第2条(参加条件)

1.本プログラムにおける参加条件は、本プログラムへの参加を希望する法人が、次の各号を全て満たすこととします。

(1)第3条第1項に定めるMT-Tech所定の登録申請書を提出し、MT-Techが参加承認をすること

(2)対象製品についてMT-Techとの連絡の任にあたる担当窓口を設置すること

(3)対象製品毎に定める下記(「MT-Techが紹介できる商品」)記載の付帯条件を承諾し、本サポートの提供を希望すること

(4)対象製品毎に定める付帯条件を満たすこと

2.MT-Techは、1ヶ月前の事前の通知を行うことによって、前項に定めるパートナーの参加条件を変更することができるものとします。この場合、MT-Techは、かかる通知に記載する変更適用日までに変更後のパートナー参加条件を満たさなかったパートナーとの本契約(第3条第3項にて定義)を解除することができるものとします。

第3条(本プログラムへの加入)

1.本プログラムへの参加を希望する法人は、本規約に同意のうえMT-Tech所定の登録申請書を提出(電子メール等、MT-Tech所定の電磁的方法による場合を含む)することで、MT-Techへ参加申請を行うことができます。なお、かかる参加申請がMT-Techに対して行われた場合、当該参加申請を行った法人(以下、「申請者」という)により本規約が同意されたものとみなします。

2.MT-Techは、申請者が第2条に定める参加条件を満たしていない場合または次のいずれかに該当すると判断した場合、 前項の参加申請を承認しない場合があります。

(1)参加申請の内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合

(2)MT-Techの競合企業であるとMT-Techが判断した場合

(3)MT-Techが別途要件を定めている場合で、当該要件を満たしていないと判明した場合

(4)その他MT-Techがパートナーとすることを不適当と判断する場合

3.MT-Techは、第1項の参加申請が行われた場合、当該参加申請を審査のうえ、その結果を申請者に通知します(原則として、申請者のご担当者宛にメールで通知します。他の方法で通知することが適切であるとMT-Techが判断する場合には、他の方法で通知する場合があります)。MT-Techが当該参加申請を承認する旨の通知を申請者に行った場合、MT-Techが当該通知を行った日をもって、申請者はパートナーとして取り扱われ、MT-Techとパートナーの間に本規約を条件とする本プログラム参加契約(以下、「本契約」という)が成立するものとします。パートナーは、プログラムへの参加期間中、MT-Techに提示したパートナーの登録情報に変更が生じた場合には、速やかに当該変更の内容をMT-Tech所定の書式により通知するものとします。

4.パートナーは、本プログラムへの参加や登録の継続が、MT-TechやMT-Techが紹介する第三者との間での製品やサービスの販売、業務の受託等の対価を得られる取引の発生などの利益の獲得を確約するものでは無いことを予め承諾するものとします。

第4条(支援の範囲)

1.MT-Techは、本プログラムの目的に照らして合理的と判断する限度において、次の各号に定める本サポートを行うものとします。なお、実施する本サポート及びその詳細については、下記(「MT-Techが紹介できる商品」)においてMT-Techが定める通りとし、それらはMT-Techの裁量によりパートナーに事前に通知することなく変更できるのとします。

(1) 対象製品に関する技術情報および新製品に関する情報の提供および通知

(2) 対象製品に関する営業的および技術的な教育およびトレーニング機会、関連資料・素材の提供

(3) 対象製品に関する共同拡販施策への参画の機会の提供

(4) 対象製品に関するパートナー向けの問合せ窓口の設置

(5) 前各号の他、本プログラムの目的に照らし、MT-Techが適切と判断する施策の実施

2.MT-Techは、一部の本サポートの提供にあたり、本規約に重ねて適用する条件を定めることができるものとし、パートナーは、当該本サポートの提供にあたり、かかる条件を満たさない場合、本サポートの提供を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。

3.本サポートは、パートナーにおいて一定の目的を達成することを保証するものではなく、MT-Techは、その内容および結果に関し、何らの責任を負わないものとします。

4.本サポートの範囲外のサービスの提供をパートナーが希望する場合、MT-TechまたはMT-Techが指定もしくは推薦する者との間で別途協議のうえ、対応方針を決定するものとします。

第5条(パートナーの責務)

パートナーは、プログラム参加期間中、次の各号の取組みの実施に努めるものとします。

1.MT-Techが行う対象製品に関する各種イベント、セミナー、キャンペーンへの参加協力

2.MT-Techが行う対象製品に関する各種アンケート調査への協力

3.対象製品の自己の顧客への推奨

4.前各号の他、本プログラムの目的に照らして、MT-Techがパートナーに要請する活動

第6条(禁止事項)

パートナーは、本契約の有効期間中であるか本契約終了後であるかを問わず、次の各号の行為を行ってはならないものとします。パートナーが各号の行為を行っていたことが判明した場合、MT-Techは直ちにパートナーとの本契約の解除、損害賠償の請求及びその他MT-Techが必要と判断する措置を行うことができるものとものとします。

(1)本プログラムで提供される情報、データ、物品等を、MT-Techの事前の書面の承諾を得ることなく、第三者に閲覧・利用させる行為

(2)本プログラムで提供される情報、データ、物品等のうち、MT-Techまたは他のパートナーから取得した秘密情報を第三者に開示し、漏洩する行為

(3)公序良俗に反する行為、または公序良俗に反する情報を他のパートナーに提供する行為

(4)MT-Tech、他のパートナーもしくは第三者または対象製品を誹謗中傷する行為

(5)他のパートナーまたは第三者の著作権その他の知的財産権及び保護されるべき法的権利を侵害する行為

(6)他のパートナーまたは第三者の財産、プライバシーを侵害する行為

(7)法令に違反しもしくは違反のおそれのある行為、または法令に違反しもしくは違反のおそれのある情報を他のパートナーに提供する行為

(8)本プログラムで入手した情報の改変、翻案、編纂、修正、データベース化等を行う行為

(9)本プログラムの運営を妨げるような行為

(10)MT-Techおよび本プログラムの信用を毀損するような行為

(11)その他、MT-Techが不適切と判断する行為

第7条(知的財産)

1.本規約に明示的に定める場合およびMT-Techが別途許諾した場合を除き、本プログラムは、MT-Techの商標権、特許権、著作権、ノウハウその他の知的財産権(以下「知的財産権等」という。)に関する何らの権利もパートナーに与えるものではありません。

2.パートナーは、MT-Techの知的財産権等を、自らまたは第三者をして不正に使用させないものとし、第三者がそれらを不正に使用していることを知った場合は、直ちにMT-Techに通知するものとします。

3.本プログラムに関連して生じた知的財産権等の帰属については、パートナーとMT-Techの間で別段の合意のない限り、次の各号に定めるとおりとします。

(1)パートナーまたはMT-Techが単独で行なった発明、考案等(以下「発明等」といいます。)から生じた知的財産権等については、当該発明等を行なった当事者に単独で帰属するものとします。

(2)パートナーおよびMT-Techが共同で行なった発明等から生じた知的財産権等については、パートナーおよびMT-Techの共有とします。この場合、パートナーおよびMT-Techは、当該特許権等の全部につき、それぞれ相手方の承諾および追加の支払いを要することなく自ら実施し、または第三者に対し通常実施権を許諾することができるものとします。

4.パートナーは、販促活動において、対象製品に係る商標の使用を希望する場合、事前にMT-Techの別途定める支援窓口を通じてMT-Techの合意を得たうえで使用するものとします。

第8条(責任の制限)

1.MT-Techは、本プログラムおよびこれに基づき提供する情報、データおよび物品等(対象製品を含む。)について、何らの保証責任および瑕疵担保責任を負うものではなく、パートナーによる本プログラムへの参加およびその結果に関して、いかなる責任も負わないものとします。

2.MT-Techは、いかなる場合においても本プログラムに起因または関連してパートナーに生じた特別損害、間接損害および逸失利益について、その予見可能性の有無を問わず、損害賠償責任を負わないものとします。

第9条(秘密保持)

1.パートナーおよびMT-Techは本プログラムに関連して相手方から開示を受けた情報のうち、次の各号に該当するものを秘密情報として取り扱うものとし、本プログラムの目的以外での利用および第三者への開示を行わないものとします。なお、本項の規定は、本契約の終了後も存続するものとします。

(1)その形式の如何を問わず、またその開示の方法を問わず、本契約に関連して開示された一切の情報のうち、秘密である旨のマークが付された情報

(2)秘密である旨を明示のうえ口頭で開示された情報であって、当該開示後10日以内に秘密表示を付した書面(本号においては、電子メール等の電磁的手段を含む)により提供されたもの

2.前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報として取り扱わないものとします。

(1)開示の時点で被開示者が既に保有していた情報、または既に公知であった情報

(2)開示後、被開示者の責によらず公知となった情報

(3)被開示者が第三者より機密保持義務を負うこと無く適法に入手した情報

(4)被開示者が独自に開発した情報

3.第1項にかかわらず、MT-Techは、本プログラムの目的の範囲内で、MT-Techの役職員、MT-Techの関係会社の役職員、弁護士、会計士、及びコンサルタント等の専門家、MT-Techが指定もしくは推薦するサービス提供者、Tencent Cloud Computing(Beijing) Co., Ltd.、Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd.、テンセントジャパン合同会社に対しパートナーの秘密情報を開示することができるものとします。

4.パートナーおよびMT-Techは、本プログラムの目的のために合理的に必要な範囲内でのみ本条に定める秘密情報を複製することができるものとします。この場合、パートナーおよびMT-Techが当該秘密情報に付した秘密である旨の表示、著作権表示その他の表示を当該複製物に付すものとします。

第10条(個人情報)

MT-Techは、本契約に基づきパートナーから取得した個人情報を、本プログラムを運営する為に利用できるものとします。また、関連するMT-Techの製品・サービス、イベント・セミナー等の開催をMT-Tech及び協力会社(MT-Techの関係会社、他のパートナー)より案内する為に利用できるものとします。

第11条(事例の公開) 

1.MT-Techは、パートナーから特段の申入れがない限り、本プログラムの参加企業として、パートナーの企業名を公開することができます。

2.パートナーは、MT-Techが前項に基づいてパートナーの企業名を公開する際に、当該パートナーのロゴ、商標等の提供を要求し、使用することの許諾をします。

第12条(譲渡禁止)

パートナーは、本契約に基づくパートナーの地位および本規約に基づくMT-Techに対する権利、義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならないものとします。

第13条(本プログラムからの脱退及び本契約の有効期間)

1.パートナーは、MT-Tech所定の脱退手続により、本契約を解除し、本プログラムから脱退することができます。

2.本契約の有効期間は、本契約成立時からパートナーが本プログラムから脱退するまでの間とします。

第14条(本契約の解除)

  1. パートナーが次の各号の一に該当した場合、MT-Techは、何らの通知を要することなく、本契約を解除することができるものとします。

(1)本プログラムへの参加申請もしくは登録情報の変更にあたりMT-Techに提示した情報に、虚偽の情報が含まれることが判明したとき。

(2)長期にわたり登録情報の更新がなされないことで、パートナープログラムの運営に支障があるとMT-Techが判断したとき。

(3)パートナーが本規約に違反し、MT-Techからの通知後30日以内に当該違反を是正しないとき。

(4)パートナーが第 9 条に定める秘密保持義務に違反したとき。

(5)パートナーが事業の廃止または解散の決議をしたとき。

(6)パートナーの取締役、執行役その他の役員、業務執行者もしくは無限責任を負う社員またはパートナーを実質的に支配する者が、現在もしくは過去5年間において反社会的勢力であり、もしくはあった場合または、現在もしくは過去5年間において反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係があり、もしくはあったとき。

(7)前各号のほか、パートナーの本プログラムへの参加が適切でないと認められる合理的な事由があるとき。

2.理由の如何を問わず、パートナーは、本契約が終了したときは、本プログラムを通じてMT-Techから提供または貸与された情報、データおよび物品を破棄し、またはMT-Techの指示に従い、これをMT-Techに返却するものとします。

第15条(パートナーの地位)

パートナーの本プログラムへの参加は、パートナーに対して、MT-Techの代理人または販売店契約に基づく地位を与えるものではないものとします。

第16条(法令遵守)

1.パートナーは、本契約を履行するにあたり、自己に適用される法令を遵守するとともに、自己もしくは自己の子会社またはそれらの役員、従業員、職員、代理人が第三者に対し、本契約に関連して、自己またはMT-Techの利益になる決定を不正に誘引または獲得する目的で、直接、間接を問わず、金銭その他の経済的利益の提供(適正な目的で適法になされる寄付および献金を除く。)または提供の申出もしくは約束を行わないことを表明し、保証するものとします。

2.パートナーが前項の規定に違反した場合、MT-Techは、直ちに本契約を含むパートナーとの間に有効に継続している契約を解約することができるものとし、かつ、これによる損害賠償をパートナーに請求することができるものとします。

第17条(規約変更)

1.MT-Techは、MT-Tech所定の方法によりパートナーに通知すること(MT-Tech所定の WEB サイトに掲載する方法を含みます。以下本条において同じとします。) により本規約を変更することができるものとします。本規約が変更された後の本契約には、変更後の本規約が適用されます。

2.MT-Techは、MT-Tech所定の方法によりパートナーに通知することにより、本プログラムを廃止することができるものとします。この場合、パートナーは、かかる廃止に関し、MT-Techに対し何らの請求も行わないものとします。

第18条(専属管轄)

本規約に関連して、パートナーおよびMT-Tech間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定:2022年10月1日

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Cloud Connect Network ネットワーク全体の相互接続サービス
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Bandwidth Package 複数のIPアドレスを集約した課金方式により、インターネット費用を大幅に削減
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CDNとアクセラレーション Content Delivery Network 高速、安定、インテリジェント、信頼性の高いコンテンツ配信加速サービス
Enterprise Content Delivery Network 非常に高速で、安定した動的と静的ハイブリッドリソース加速サービスプラットフォーム
HTTPS Acceleration 証明書をアップロードしてデプロイするか、Tencent CloudのSSL証明書管理にホストされている証明書をCDNプラットフォームに直接デプロイし、HTTPSアクセラレーションサービスを有効にして、ネットワーク全体でのデータの暗号化伝送を実現することができます。
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Global Office Access あらゆるネットワークで端末からオフィス環境へのアクセスを実現し、企業のリソースやデータに安全で、安定し、かつ高速にアクセス
データベース TencentDB for MySQL 高パフォーマンス、高信頼性、高柔軟性を兼ね備えたデータベースホスティングサービス
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TencentDB for DBbrain データベースのパフォーマンス、セキュリティ、および管理を強化するインテリジェントなメンテナンスクラウドサービス
Data Transmission Service データマイグレーション、同期、サブスクリプションを統合、数十万の取引先がクラウドに気軽にアクセスできる
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